『譲り合い専用駐車場区画』(ブルーゾーン)のご利用に当たってのお願い
『譲り合い専用駐車場区画』(ブルーゾーン)のご利用に当たってのお願い
《健常者の方はステッカーの有無にかかわらず、ご利用はご遠慮ください》
1、「譲り合い駐車区画」に駐車される場合、公安委員会発行の駐車許可証・身障者ステッカー等を車のダッシュボードにご掲示のご協力をお願いします。
2、公安委員会発行の駐車許可証・身障者ステッカー等の表示が無い車を使用をしている・歩行が難しい怪我人や妊婦のお客さまはインフォメーションにて臨時駐車許可証(条件あり・期限付き)を発行しておりますのでご相談お願い申し上げます。
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【譲り合い駐車場『臨時駐車許可証』発行条件について】
ご来店の身障者さまや怪我・妊婦さまが車に表示や掲示するマークが無い場合は、下記の条件で1Fインフォメーションで『臨時駐車許可証』発行します。
※身障者マーク・車椅子マーク・都道府県発行のおもいやり駐車許可証・公安委員会発行の駐車区間規制除外指定車標章を自家用車に貼っている場合とダッシュボードに掲示している場合は、譲り合い駐車場をご使用いただけます。(臨時駐車許可証発行不要)
■身障者(身障者マークが添付してあれば発行不要)
≪必要書類≫
身体障害者手帳(1~3級) ※要支援は対象外
≪期限≫
1年
■妊婦
≪必要書類≫病院発行の証明書、母子手帳
≪期限≫出産予定月の月末まで
■歩行が難しい怪我(腰を含む下半身)
≪必要書類≫診断書、証明できる書類
≪期限≫完治月の月末まで
■内部障害者(身障者マークが添付してあれば発行不要)
≪必要書類≫病院発行の証明書、障害者手帳、(心臓機能、肝臓機能、 呼吸機器機能、腎臓機能、直腸・小腸機能)1~3級
≪期限≫1年
■精神障害者
≪必要書類≫精神障害者保健福祉手帳、その他証明書
≪期限≫1年
■介護認定者
≪必要書類≫介護を証明できる書類、介護保険資格者証1~3級
≪期限≫1年
2019/11/15 掲載